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飲食店に5日から時短要請 和歌山県にまん延防止適用決定

飲食店への時短要請
飲食店への時短要請
 政府は3日、新型コロナウイルス対策本部を開き、和歌山県に5~27日、まん延防止等重点措置を適用すると決定した。和歌山県への適用は初めて。これを受け県は、県内全域の飲食店に営業時間の短縮を要請する。要件を満たした店には協力金が支給される。


 時短要請の対象は居酒屋を含む飲食店や喫茶店、カラオケボックス、バーなど。飲食の場を設けない宅配や持ち帰りの専門店、宿泊目的の利用が見込まれるネットカフェ、漫画喫茶などは対象外。時短要請は新型インフルエンザ等対策特措法に基づくもので、正当な理由がなく応じないときは店舗名を公表、命令に違反したときは20万円以下の過料が課される場合がある。

 対象店舗は、県の「新型コロナ感染症予防対策認証施設」の場合(1)営業時間を午前5時~午後9時とし、酒類の提供は午後8時まで(2)営業時間を午前5時~午後8時とし、酒類の提供は終日自粛か、休業―から選択できる。非認証店は(2)と同じ。人数制限も設け、同一グループ、同一テーブル4人以内とする。認証店で条件を満たせば5人以上も可能。

 支給される協力金は、中小企業は売上高か売上高減少額、大企業は売上高減少額で算定する。

 売上高による計算方法では、(1)は1日当たり2万5千~7万5千円で、(2)と非認証店は3万~10万円。金額は2019~21年のいずれかの年の1日当たり売上高を基に計算する。一方、売上高減少額による方法では、19~21年のいずれかの年の1日当たり売上高減少額で計算する。最高額は20万円。

 県は要請期間終了後、準備が整えば申請の受け付けを開始するとしている。予算は約56億2千万円。

 要請の内容や認証制度などの問い合わせは、休日を含む午前9時~午後5時45分に「県時短要請相談窓口」(073・441・2907)へ。協力金に関することは土、日曜と祝日を除く午前9時~午後5時45分に「県支援本部相談窓口」(073・441・3301)へ。

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